文書通信交通滞在費
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001 2014/10/04(土) 10:01:17 ID:xJPe5pZ2WU
文書通信交通滞在費(ぶんしょつうしんこうつうたいざいひ)とは、
国会議員が、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等(国会法第38条)のため、年間1200万円を支給される。
略称は文書通信費、文通費。
文書通信交通滞在費は、国会法第38条の規定により、
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。
国会法第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、
文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。
第9条第2項
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない。
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035 2023/03/11(土) 15:35:15 ID:iiirtAZLDc
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