創価の案件が一件も報道されない件
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024 2023/03/13(月) 23:32:11 ID:bqNlNCPASw
現行のストーカー規制法の(定義)となっている第二条につしいて。
第二条
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
このような恋愛感情云々と言う矮小化し限定した理由が不明確。
そもそも付き纏いが恋愛感情云々だけではなく個人または組織的な嫌がらせも考慮できたはずだ。
だか、これを考慮すると「困る連中」がいた訳で、こうした見え透いた抜け道的な「定義」となってしまっているのが実態だ。
誰が何の目的でこうした見え透いた抜け道的な「定義」にしてしまったかは不明だが、こうした定期背にしないと「困る連中」がいたことも確かだ。
ストーカー行為を恋愛感情云々だけでなく「個人又は組織的な嫌がらせを目的」とする定義にして困るという合理的理由もまた、微塵もない筈だ。
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