検察は基本的人権と法の下の平等を知ってる??
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001 2025/12/18(木) 17:43:21 ID:x.EFrQT9ew
1.自閉症と診断されている障害者が重大刑法犯を犯した
検察は、自閉症ではあるが鑑定留置で責任能力はあったと主張した
求刑の判断
健常者と自閉症と診断されている被告を比較すると
刑罰は健常者を想定して科されるものであるから、
加護されていた被告にとっては、健常者よりははるかに重い刑罰を科されることになって
法の下の平等に反する
鑑定留置による責任能力をの判断
被告は生活に制限があるので、障害者手帳が給付されていた
犯行時には責任能力があったと精神鑑定で判断するのは、健常者の社会における刑法を法的根拠とする判断
しかし、自閉症は回復したり軽くなったりすることのない障害であるから、
犯行を行った時点で責任能力があったと判断するのは障害を無視した判断であり
基本的人権がないがしろにされている
昔の検察はスゴイと思ってたけど、今の検察は言葉は知っていても
意味や使い方、追及する被害者側の権利を把握してないとしか思えない
法律は字面だけでなく、関係する事実全てを俯瞰して見てから使うべき
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002 2025/12/18(木) 17:44:45 ID:x.EFrQT9ew
>>1続き
2.母体内で成長時に、母が負った傷害によって脳に障害を負った乳児に対し、
検察は刑法の「胎児は母体の一部」という解釈より、加害者は乳児の障害には責任がない
法律は義務と権利を規定する約束
刑法も「人格」を下に義務と権利を規定している
「胎児は母体の一部」は母にとっての守るべき義務を定めている
胎児は「人格」が発生していないから義務は負えない
しかし、胎児にも生存権はある
生存する権利のある胎児は「胎児は母体の一部」ではなく
義務を負うために「成長している一人の人格」と考えるべき
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